最高裁判所第二小法廷 昭和52年(あ)2237号 決定 1978年9月28日
本店所在地
東京都千代田区二番町一一番地一〇
丸協産業株式会社
右代表者代表取締役
廣瀬敬四郎
本籍
東京都千代田区二番町一一番地一〇
住居
同所同番地 麹町山王マンション五〇二号室
会社役員
廣瀬敬四郎
大正一四年一月一八日生
右の者らに対する法人税法違反各被告事件について、昭和五二年一一月二一日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、各被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人葛西宏安、同小野寺富男の上告趣意は、判例違反をいうが、原判決は所論の点についてなんら解釈を示していないから、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 栗本一夫 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田豊)